相続の方法
相続には、3通りの方法があります。
単純相続
一般的な相続方法です。プラスの遺産とマイナスの負債を区別せず、遺言や分割協議によって得られた合意に沿って、すべてを引き継ぎます。
相続放棄
被相続人からマイナスの負債を負った場合、引き継ぐ権利を放棄することができます。 ただし、その存在を知った日から3ヶ月以内に手続きを開始する必要があります。仮に認められたとしても、プラスの遺産を一部でも受け取れば、相続放棄そのものが無効になってしまいます。
限定承認
現段階で、プラスの遺産とマイナスの負債かの判別が難しい場合、プラスであることがわかった時点で相続を行う方法です。 実際には、相続の存在を知った日から3ヶ月もあれば、プラス・マイナスが明確になっていることが多いので、用いられることが少ない方法といえるでしょう。
相続放棄に関するよくある相談ケース
親の借金には別に保証人がいるが、返済義務はどちらが負うのか
相続放棄の申し立てが次々と起こり、3ヶ月の期間が過ぎてしまった段階で、自分が抱えることになった
父親が勤め先に損害を与えていた、亡くなったのを機に損害賠償を迫られている
相続放棄を弁護士へ依頼するメリット
相続放棄で多いのは、負債の有無を知っていたかどうかを巡って、3ヶ月の期間遵守を争うケースです。 例えば相続人と同居していた場合では、請求書や督促状などの郵便物が届いていることになりますので、「知らなかった」ことを立証するのは難しいといえるでしょう。 弁護士であれば、このようなケースをふまえ、どのようなことに気をつけるべきかをアドバイスいたします。また、情状酌量の余地がある場合には、裁判所にその証拠を提出することで、3ヶ月の期間制限の回避を図ります。
当所にて相続放棄を行ったケース
妻の兄が多額の負債を抱えて死亡したが、銀行から、妻の父親と養子縁組をしていたことから相続人に当たるとして督促状が届いた。
妻に事情を聞いてみると、妻の兄の奥さんと子はすでに相続放棄をしていて、妻も妹として相続放棄を行っていたことがわかった。すでに相続放棄の期間(3ヶ月)は過ぎているが、借金を支払わなければいけないのか。
結果
被相続人の妹である奥さんに「相続放棄の事実を知らせていなかった」旨の陳述書を提出してもらい、相続放棄が認められた。
ポイント
依頼者は相続の第3順位であったため、督促状が届くまで、事態の把握ができていなかったようです。
負債の有無を知っていたかどうか、自分が相続人に当たることを知っていたかどうかは、あくまで本人の問題になりますので、相続放棄の期間は過ぎていないものとして、相続放棄が認められました。
夫が亡くなった後、勤務先に多額の負債を負っていることが判明した。夫は生命保険をかけていて私が受取人になっているが、どうしたらよいか。
結果
相続放棄をして負債を免れつつ、生命保険金受け取りの手続きを行いました。
ポイント
受取人が直接相続人名義に指定されている生命保険金は、税務上はともかく、法律上は「遺産」にはあたりませんので、相続放棄をしていても受け取ることができます。事前に弁護士に相談していただいたことで、負債の支払いを防ぐことができたケースです。